事務管理(じむかんり:羅negotiorum gestio)とは、法律上の義務がない者が、他人のために他人の事務(法律行為や事実行為)の管理を行うことをいう。不当利得や不法行為と並ぶ法定債権発生事由であり、民法第697条から702条までに規定がある。
法律上の義務がない者が他人のためにその事務の管理を始めることで事務管理は開始する。民法697条の「義務なく他人のために事務の管理を始めた者」を管理者と呼ぶが、民法697条でいう「他人」は事務管理開始後の法律関係においては「本人」と呼ばれる。
事務管理の当事者間の関係について、民法は相互扶助の観点から、管理者が管理を始めた場合には原則として事務の性質に従って最も本人の利益になる方法で本人が管理できるようになるまで管理を継続する義務(700条本文)などを定め、その一方で本人に対しては管理者に対して有益な費用を償還する義務(702条1項)などを定めている。
事務管理は他人のために一定の行為を行うという点において委任契約と類似しており、事務管理には委任の規定の準用があるが(701条)、事務管理は委任とは異なり契約ではない点、委任では特約により報酬を請求することができるが、事務管理では報酬を請求することはできないとされている点などが異なる。
事務管理の成立要件については697条1項に規定されている。
ある者(管理者)が他人の事務の管理をすること
事務の管理について管理者に契約上・法律上の義務が存在しないこと
管理者が本人のためにする意思をもっていること
管理者による管理が本人の利益に適合したものであること
管理者には報酬請求権は無いが、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる(702条1項)。また、本人のために有益な債務を負担したときは、本人に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる(702条2項、650条2項)。ただし、管理者の管理が本人の意思に反するものであったときは、本人は現存利益の限度でこれらに応じればよい(702条3項)。
管理者は、本人に過失が無い限り、損害賠償を請求できない(委任者の無過失責任を規定した630条3項を準用していない)。